IPA発 『対策情報』だそうで。
もう半年前になるみたいですね。
こんなことを、一種の公的機関と思しきところが書いたものですから、ワンクリ業者が喜んでいます。
当然、国民は迷惑を被っていますし、怒っています。

まずは大問題の部分を挙げ、反響を挙げ、最後に別ページで『この記事のどこが頭悪いか』を解説してみたいと思います。

なお、リンクは別窓で開く設定にしてあります。
記事掲載日:2009年12月 3日
該当ページ:IPAの記事へのリンク
Sala更新日:2010/06/16
またまたクレーム記事もどき(もどきか?)を書く羽目になってしまったSalaです。
直接ハトでも飛ばそうかと思わなかったわけではありませんけど、既に掲載半年、世間に与えた影響は消すことができないでしょうから、異論反論オブジェクションという形にしたいと思います。(筑紫哲也さんごめんなさい)
架空請求・不当請求アドバイザーの皆さんの情報提供に感謝します。
重要問題部分何が間違っているか
1. 今月の呼びかけ

「 インターネットは自己責任!!『はい』をクリックしたのはあなたです。 」
― ワンクリック不正請求のワナに気付こう ―
アナタはワンクリ業者ですか。
あるいは、その走狗ですか。

業者大喜びです。

あと、『不正請求』 はやめましょうね。
仕方ないからここではそのまま表記しますけど、『不当請求』 という言い方が適切でしょう。
または『恐喝』。
請求の根拠が全く無い 『請求』 は 『不法行為』『恐喝』 です。

ぁ・・・・
IPAさんは、請求の根拠が全く無い、とは言い切ることができないんでしたっけ。
仕方ないなぁ・・・
例えば、契約する意思がないのに、意思確認画面で「はい」をクリックしないようにするなど、ウェブサイト閲覧時には、画面に記載されている注意事項をよく読み、無用なトラブルに巻き込まれないよう判断しなければなりません。『意思確認画面』が何か、わかって書いていますか?
インターネットを利用した契約について、少しはお勉強なさいましたか?

ワンクリサイトにおいて、いったい、何の意思確認ですか??
この記事一番の問題点です。

最近の「ワンクリック不正請求」を行うウェブサイトでは、違法箇所を見つけることが困難な場合も多く、必ずしも不正であるとは言い切れず、クリックした本人の責任を問われかねません。
あぁ、IPAの中の人には違法箇所を見つけることが困難なんですね。
だったら弁護士なり経済産業省消費者庁なりに訊けばいいんじゃないですか?

こんな似而非詐欺師御用達な御託を並べるようなバカ機関はいりません。

ワンクリ詐欺と言いながら、クリックしたら金払えとか、もう、ね・・・・・

IPA講師の誰かさんも『6回クリックしたら金払え』とノタマワりましたからね。
IPAイラネ、という声の方が正義なんじゃないですか?
「ワンクリック不正請求」を行うウェブサイトへ誘導されて、ウイルスに感染させられるまでの手口の一例を以下に示します。ウィルスねぇ・・・

ウィルスならセキュリティハウスが対応しているでしょ。
実際、通称『ムラヲタ』や『はちれも』などはノートンさん他のアンチウィルスが積極的に対応したおかげで消滅しましたし。

この記事の頃にはhtaタイプにすっかり切り替わっていましたよ? まぁごく一部、exeタイプも残っていますけど。

『ワンクリウェア』の名付け親が民間人だからと言って、ワンクリウェアと書きたくないなどというお子ちゃま心理ですか?
閲覧者を震え上がらせるのが目的=ワンクリ業者ワショーイ♪ですか?
最終的にたどり着いたウェブサイトには、「無料」の文字はありません。 やれやれ・・・・

で??

『有料』の文字があるとでも言うんでしょうか?

『隅々まで探せばあるんだから、有料サイトだ』なんて言うんじゃないでしょうね?

これもワンクリ業者の言い分に他なりません。
この例では、利用規約は「はい」ボタンの下方に記載されており、確認するには画面をスクロールさせる必要があります。 これが適法だとでも言うんでしょうかね。

お話になりません。

給料泥棒と言われたくなければ、少しくらいお勉強すればいいのでは?
この操作をすることは非常に危険なため、動画再生サイトで「セキュリティの警告」が表示されたら悪質なウェブサイトと判断し、クリックして先に進まないようにしてください。たまに正しいようなことを書くから騙されますね。

でもね。
動画再生サイトに限ってちゃ間違いでしょ。

『常にシステムの警告に注意を払うよう』警鐘を鳴らしてこそ、IPAのあるべき姿じゃないんですか?

これじゃ無い方が良いですね。IPA。
(ご参考)
IPA -ワンクリック不正請求に関する注意喚起(2009年12月3日更新)
http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20080909.html
復元ヴァカがここにいるなんて、ワンクリウェアアドバイザーやPC困りごとアドバイザーは思いもよらないでしょうね。

本来インターネット上の情報の正確性は保証されないものですけど、まさかIPAともあろうサイトで、一番に『復元しろ』と書いているなんて。
「ワンクリック不正請求」を行うウェブサイトでは、「はい」ボタンの近くに「利用規約」があることがほとんどです。利用規約内に料金が明示されていれば、有料サイトだということです。まぁまぁ、断言までしちゃって・・・

経産省消費者庁の担当者が泣きますよね。
(ウェブフィルタリングソフト/URL フィルタリングソフトなどと呼ばれます)を導入することを勧めます。どれだけフィルターを過信しているのやら・・・

フィルターで完全防御できるようなことを書かないでくださいね。

所詮、フィルターは後追いの対策に過ぎないんですから。

せめて『被害を軽減できる』くらいにしないと、大嘘つきですよ?
なお、Windows 2000 の場合は、完全に復旧するためにはレジストリの修正が必要となります。2000だけ?

全部ですよ、Windowsの。
復元で復旧することある、という言い方が適切でしょう。
ここらでこの記事についての反響を挙げてみましょう。

某巨大掲示板でも取りざたされていますし、訴訟にも影響を与えたようです。
16 : インパクトドライバー(岡山県)[]:2009/12/03(木) 23:46:55.56 ID:
は?基本的に見るほうは何やっても無罪で
金払わずに有料なものを見れるようにしてた方が悪いんだろ?
その鉄則を崩すなよクソが
(Sala:インターネットの基本ですね。)

19 : インパクトドライバー(岡山県)[]:2009/12/03(木) 23:47:56.58 ID:
とうとうヤクザに侵食されて
ワンクリ詐欺の肩を持つようになったのか?

30 : 偏光フィルター(関東・甲信越)[]:2009/12/03(木) 23:51:20.85 ID:
自己責任じゃないだろ
IPAは違法なもんを見逃すことに長けてるな

42 : 顕微鏡(関西・北陸)[]:2009/12/03(木) 23:54:31.52 ID:
IPA「どんな悪質なサイトでもはいをクリックしたらちゃんと料金を支払いなさい」
ということか

(Sala:他多数。見に行ってください。)
IPA「インターネットは自己責任!!『はい』をクリックしたのはあなたです。」  岡ちゃん「・・・」

●が無くても読めるよう、ミラーサイトのURLです。
訴訟に影響というのはこちらです。

全く、余計なものを書くもんだから・・・・
第2回口頭弁論で被告が持ってきた書類を見て驚いたのですが、経済産業省所管の独立行政法人IPAの発表文、この部分にアンダーラインが引いてあります。
(Sala:リンクそのままです。)

「はい」ボタンをクリックして先に進むことは、「利用規約」に同意するという意思表示をしたことになってしまいます。

クリック詐欺に対抗する

被告が提出した書面に、見事に引用されていたそうですよ。
まさに詐欺師御用達じゃありませんか?
ということで、ページを改めて、問題の記事のどこが間違っているか、洗い出してみることにしたいと思います。
特定商取引法に関するページが移管されましたから、URLを変更しました。2010/7/2
こちらでも同じことを書いていますね。
まぁ同じになるのは仕方ないでしょうけど、『ワンクリック不正請求を行うサイト』 と自分で明記しておきながら、『ハイをクリックしたら責任を感じろ、支払え』 は、そりゃ〜あきまへんわなぁ・・・・


このページで、見過ごせない記述が見つかりましたから追記です。



>>このように再度の確認画面を表示しているのは、電子消費者契約法や特定商取引法を意識したものと思われます。

もう、ね・・・
特商法の、何条に再確認画面の要求があるんでしょ?
これは電子消費者契約法ですよ。

仮にも公的機関なんですからね。
正確な情報を発信してくださいよ。(怒

どうせ、ガイドラインを斜め読みでもしたんでしょうね。
特定商取引法にかかるガイドラインには、特商法だけではなく、関連する法令の内容が含まれています。
電子消費者契約法以外に再確認画面についての規定があるものなら、とっくに電子消費者契約法は統合されて廃止されていますって。

電子消費者契約法は、ただ一点、いわゆるネット販売の際の再確認画面についてのみ規定していると言ってもいい法律です。

法 第三条
 民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。


下線部が再確認措置です。
これがある場合は、消費者は 『契約をする意思がなかった』 と言い逃れることができない、という規定です。

た だ し!!
特定商取引法の規定に従って、インターネットを利用した契約の申し込みをしたあとでなければ確認画面には何の意味もありません。
ワンクリサイトには、申し込み画面そのものが存在しません。
つまり、電子消費者契約法の出番は 無 い の で す。


前提条件である 『契約の申し込み』 について、なぁ〜〜んにも問題にしないでおいて、確認画面だけ持ち出してくるのは 『詐欺師の手口そのもの』 です。
2010/7/6 追記



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