民間消費者センターと称するサイトについて
SP消費者解決センターというサイトがあります。
どうやら探偵業のようですけど、通称ワンクリ詐欺についても扱っているという触れ込みです。
Q&Aがあるんですけど、あまりにお粗末な内容であり、嘘を並べていますから少し解説しておこうと思います。
対象ページはこちら。
SP消費者解決センターQ&ASala註
よくある質問 / ワンクリック詐欺
  ワンクリック詐欺についてのよくある質問はこちら
↓こちらはSalaが相談掲示板で回答している内容です。
Q 無視してても平気ですか?

A 正規の会社の場合、請求が届きますので、無視はしない方がよいでしょう。
但し、悪徳業者の場合、無視をしても問題のないサイトとパソコンにウィルスを仕込み、個人情報を取得する悪徳業者がおります。
まずは、正規の会社か悪徳業者かを判断し、無視しても問題ないサイトか早急な対応を取るべき業者かを判断しましょう。
>>正規の会社の場合
適法な会社の場合、請求が届くことは無いでしょう。インターネットは匿名の世界、どこの誰だかわからない顧客に売り掛けで商品・役務を提供することは通常ありません。即時決済(クレジットカード等)、前払い(振り込み等)、あるいは商品の場合は代引きを使うなど、代金の回収を担保できるような契約を結ぼうとするものです。
>>パソコンにウィルスを仕込み、個人情報を取得する
そのようなワンクリサイトはありません。
過去、メールアドレスを盗もうとするサイトがありましたけど、現在は請求と称する画面を繰り返し表示するだけです。
>>まずは、〜〜を判断しましょう。
判断基準は記載しないんですね。
早急に『サイトに対して対応を取る』のは間違っています。住所地の消費者センターなどに相談をする事が正しい対応です。
Q 放っておいた場合、その後何がありますか?

A 正規の会社の場合、請求が届きますので、法的根拠に基づいた対処が必要でしょう。
但し、最近の悪徳業者の場合、パソコンにウィルスを仕込み、個人情報を取得して悪徳業者間で売買する傾向が報告されています。
まずは、正規の会社か悪徳業者かを判断し、無視しても問題ないサイトか早急な対応を取るべきサイトかを判断しましょう。
ですから、適法な会社が運営しているサイトの場合は請求が届くことは無いでしょう。
>>法的根拠に基づいた対処が必要でしょう。
『正規の会社の場合』だと、通常、有償契約を締結しています。もし万一、後日請求という契約であれば、問題なく支払い義務があるでしょう。
・・・すると、『法的根拠に基づいた対処』というのは何でしょうね?
なんとかして不安を煽って連絡させようという魂胆が見え隠れしていないでしょうか?
まるで悪質会社と同じですね。
Q 警察・消費者センターに聞いたら、無視しなさいと言われたんですが本当に大丈夫ですか?

A (略)
また、警察・行政は実際の被害がないと被害届を受理出来ないものであります。
当センターの調査では、最近の悪徳業者の場合、パソコンにウィルスを仕込み、個人情報を取得して悪徳業者間で売買する傾向が報告されています。
(略)
警察・消費者センターの指示に従いましょう。
詳しく聞きたいなら、住所地の消費者センターに直接行って聞くことです。あるいは同じ相談料を払うなら弁護士等に聞くことです。
確かに被害届は具体的な被害がなければ受理されません。これを一種の脅しに使って何とか連絡させようとしている印象ですね。
なお、PCに何を仕込もうと、PCの中に無い情報を取得することなどできるはずもありません。このようなデマに踊らされることなどありませんように。
個人情報を知られたという報告は、多くはわざわざ被害者の方からメールや電話で不法サイトに連絡を取った結果、脅されて聞き出されたものが大多数です。
聞き出された情報が売買されるのは事実のようです。

嘘とまことを織り交ぜて揺さぶるのは詐欺師の常套手段です。
消費者には、真実を見抜く目を持つことが要求される時代と言えるでしょう。
Q 電話・メールをしてしまったんですが大丈夫ですか?

A 正規の会社の場合、法的根拠に基づいた対処が必要でしょう。 但し、悪徳業者の場合、携帯・メールという個人情報を取得して悪徳業者間で売買する傾向が報告されています。 また、オレオレ詐欺・架空請求といった二次被害・三次被害に発展する可能性もあります。 まずは、正規の会社か悪徳業者かを判断し、無視しても問題ないサイトか早急な対応を取るべきサイトかを判断しましょう。
適法に運営されていれば問題は起きないでしょう。適法な運営者が情報を流すことはありませんから、対処は必要ありません。遵法運営者は逮捕はもちろん、悪い噂もされたくないですから。
不法な輩の間では情報売買はされているようです。この点は事実。
二次被害等も事実でしょう。同じく逮捕されたくはないでしょうけど、いつ逮捕されてもおかしくないという自覚を持っていることでしょう。
不法な輩に電話やメールで連絡を取った場合は、その連絡手段で恐喝しようとしてくるものです。不法とわかったら、直ちに連絡手段を絶つのが正しい対処です。
何よりも、正しい法知識を身につけることが大切です。
または、正しく判断できる誰かに相談することです。インターネット上のどこの誰だかわからない誰かではなく、実際に顔を見て話すことができる誰かに相談することです。親兄弟、近所の物知りさんでもいいです。できれば消費者センター、法律事務所など、契約関係に強い専門家がいいでしょう。
Q 電話番号・メールアドレスを変更すれば大丈夫ですか?

A (略)
但し、悪徳業者の場合、携帯・メールという個人情報を取得して悪徳業者間で売買する傾向や、一部の個人情報を基に個人情報を収集できる悪徳業者も報告されております。
(略)
まずは、正規の会社か悪徳業者かを判断し、情報を収集できる業者か無視しても問題のないサイトかを判断しましょう。
>>一部の個人情報を基に個人情報を収集できる悪徳業者も報告されております。
実在するなら提示してもらいたいものですね。
『一部の情報を元に個人情報を収集して押しかけるぞ、裁判するぞ』と言って『脅す悪徳業者』はたくさん報告されています。
けど、実際には何も調べることなどできないで、そのまま立ち消えてしまうケースばかりです。
>>情報を収集できる業者か
実在しません。
Q 正規の会社の場合、払わないといけないんですか?

A 正規の会社の場合、お客様がそのサービスを受けたのであれば支払をする義務が発生するでしょう。
会社がどうのこうのではありません。
インターネットを利用した契約において、特定商取引法に沿わないサイトは、たとえ実在の大会社が運営するサイトでも有償契約は成立しません。
逆に、怪しい運営会社でも、特定商取引法等の契約関係法に沿ったサイトなら、立派に有償契約が成立し、契約関係に基づいた権利義務が発生します。
ただ、実在の運営者情報を表示しなければいけませんから、架空会社では適法になりません。

なお、『利用したから支払い義務が発生する』のではありません。
有料利用契約が成立したから、利用する権利と支払い義務が同時に発生したのです。
Q 間違ってクリックしたのですがどうしましょう?

A 間違ってクリックした場合で、正規の会社の場合、お客様がそのサービスを受けたのであれば支払をする義務が発生するでしょう。
しかし、間違って入会し、サービスなど受けず退会したいのであれば、当センター専門の機関にお任せ頂ければ法的根拠に基づき退会手続きなどの代行交渉をお受け致します。
(略)
特定商取引法に言及しないところが何とも言えませんね。
『間違ってクリックした』責任が利用者にあるとでも?
サイト側は、間違ってクリックしたなどの『誤操作・誤動作で契約締結に至ってしまわないようなサイト構成』にする義務があります。
従って、この項は、丸々嘘八百です。
何とかして不安を煽って二次被害=SP消費者解決センターに連絡を取って金銭を騙し取られること=を被らせようとしていると思われます。
Q 子供がクリックしてしまったのですが、どうしましょう?

A 子供が間違ってクリックした場合で、正規の会社の場合、お子様がそのサービスを受けたのであれば保護者の方が責任を持って支払をする義務が発生するでしょう。
しかし、間違って入会し、サービスなど受けず退会したいのであれば、当センター専門の機関にお任せ頂ければ法的根拠に基づき退会手続きなどの代行交渉をお受け致します。
(略)
上の項と同じです。
子供に限らず、ペットの猫やインコがたまたまクリックすることもあるかも知れません。
支払い義務の根拠となる『有料利用契約』が成立するものかどうかをよくお確かめください。

もし、子供が適切な契約手続きを踏んで有償契約を締結してしまった場合でも、未成年者の保護者(親権者=法定代理人)は、その契約を無条件で取り消すことができます。
そもそも、未成年者が有償契約を締結できるような作りのサイトであることが問題なんですけどね。親のクレジットカードを無断使用した事例で判例も出ています。
この項も脅しと言うほか無いですね。
Q パソコン画面に請求画面が貼り付いて取れないのですが、どうしましょう?

A 正規の会社の場合、お客様がそのサービスを受けたのであれば支払をする義務が発生するでしょう。
(略)
もうね、ここまで来るとバカとしか・・・

この状況は、ワンクリウェア(abcdefさん命名。悪意のあるマルウェアで、セキュリティハウスからトロイの木馬に分類される駆除対象です。)に感染した症状です。
マルウェアを仕込むまともなサイトはありません。損害賠償の対象です。運営者を特定できれば訴訟を起こして勝訴できるでしょう。
Q 『2〜3日以内に払え』と出たのですが払った方がいいのでしょうか?

A 正規の会社の場合、お客様がそのサービスを受けたのであれば支払をする義務が発生するでしょう。
(略)
支払時期については、契約申し込みの際、わかりやすく取り決める必要があります。(契約の重要事項の表示義務)
後出しで『明日払え、あさって払え』は無効です。

なんとしても相談料、解決料を取りたいようですね。
二次被害に遭わないよう、お気をつけください。
Q 突然だったので、請求画面を消してしまい、サイトのURLがわからないのですが?

A サイトのURLがわからない以上、現段階で正規の会社か悪徳業者かを判断することは出来ません。
の場合、法的根拠に基づいた対処と請求画面の取り外し交渉が必要でしょう。
但し、悪徳業者の場合、(略。コピペ部分は原文のままです。)
請求画面を消そうとどうしようと、契約が有効に成立するものなら当事者はわかります。
特定商取引法に沿わないサイト構成だからわからなくなるのです。
>>請求画面の取り外し交渉が必要でしょう。
だから、誰と交渉するんでしょうね?サイトのURLがわからないと言っているのに。
冷静に読めばおわかりでしょ?

キリがないですから、順次挙げていくのはこれくらいにして、以下目立つものを挙げていくことにしましょうね。

Q 悪徳業者の場合、どの様な個人情報が抜き取られているのでしょうか?

(略)
過去の報告を事例に挙げますと・・・

・パソコン内部のアドレス情報を取得する悪徳業者
・銀行・ネットID・パスワードといったキー操作情報を取得できる悪徳業者
・ネットに接続した接続情報
・プロバイダー登録情報などなど
(略)
>>・パソコン内部のアドレス情報を取得する悪徳業者
なんのことでしょうね?アドレス情報ねぇ・・・?
MACアドレス?意味がありませんね。
アドレス帳のことでしょうかね? 一時やろうとしたサイトがありましたけど、今はそんな事をするサイトはありません。実際にユーザーから訴訟されますから。
>>・銀行・ネットID・パスワードといったキー操作情報を取得できる悪徳業者
全く別のクラッカーです。この手の『いわゆる悪質サイト』はこんなことはやりません。クラッカーはユーザーに気付かれないように動く必要があるのに、仮にも『業者』としてWeb上に現れることはありません。
>>・ネットに接続した接続情報 ・プロバイダー登録情報などなど
IPアドレスは当然にどのWebサイトでも知り得ます。どのプロバイダを使っているかまでは当然にわかります。
他の情報は知り得ません。わかりません。調べようがありません。
ここでも不安を煽る嘘を並べていますね。
Q IPアドレスから、どのへんまでの個人情報がわかるのでしょうか?

A 近年、個人情報保護やセキュリティ・・・
(略)


【ウィキペディア参照】
あらあら・・・・
これで引用になっているとでも思っているんでしょうかね?
著作権法違反の疑いが濃厚ですね。URLさえ貼らないで。

たまにいいことを書いてると思ったらこれですもんね。
Q 会社のパソコンでクリックしてしまったのですが、会社に来るのでしょうか?

A 正規の会社の場合、お客様がそのサービスを受けたのであれば会社名宛に請求書が送られてくる可能性があり、支払をする義務が発生するでしょう。
(略)
あのねぇ・・・・

法人名義で契約を交わしたのならともかく、Webサイト上でクリックしたとかだけで、そもそも契約関係など形成されないでしょ。
会社のPCからでも同じですよ。会社名義の契約じゃなければ、個人の契約関係の問題です。
会社のPCを使うと会社に請求書が行くなら、ネットカフェから同じ事をすればネットカフェに請求書が行きますねよね?
上の『IPについてのWiki』貼り付けは、この項のための伏線だったんでしょうね。

なお、繰り返し書かれているわけですけど、何かを知られたかどうかは問題ではありません。
『住所も氏名もわかっているんだぞ!』は、恐喝犯のセリフです。
重要なのは、契約関係の成否です。
お間違えありませんように。

私のページがいわゆるワンクリ関係と出会い系サイト関係ですからこのFAQについて書いてみたわけですけど、まぁこの『SP消費者解決センター』は信頼性に非常に欠けるサイトですね。
他の部分については大丈夫なんでしょうか?
非常に危ぶまれます。




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